休みの日に別の薬局で単発の勤務をする、ワクチン接種や健診会場でスポットのアルバイトをする。医療職は資格を生かして、本業とは別に働く機会も多いと思います。そこで気になるのが「確定申告は必要?」ということ。この記事では、本業とは別の勤務先から給与をもらった場合の確定申告と住民税の基本を整理します。具体的な判断は税務署や税理士に確認してください。
2か所から給与をもらったら、まず確認したいこと
給与を2か所以上からもらっている人は、次の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
「年末調整を受けなかった給与(本業以外の給与)の収入金額」+「給与所得・退職所得以外の所得(原稿料などの副業の所得)」
ただし、給与の収入金額の合計から一部の所得控除を引いた額が150万円以下で、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら、申告は不要とされています。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)
2か所目の給与は、税金の引かれ方が違う
扶養控除等申告書(年末調整のための書類)を出している本業の勤務先では、「甲欄」という区分で所得税が引かれ、年末調整で精算されます。一方、2か所目の給与は年末調整ができないので、精算は確定申告で行います。
| 働き方 | 所得税の引かれ方の区分 |
|---|---|
| 本業(扶養控除等申告書を出している勤務先) | 甲欄 |
| 2か所目の勤務先(継続的に働く場合) | 乙欄 |
| 日雇いや、2か月以内の契約で日給・時給の単発勤務 | 丙欄 |
乙欄は、本業がある前提で多めに引かれることが多く、確定申告をすると戻ってくる場合もあります。単発の勤務は、契約の形によって丙欄になることもあります。もらった源泉徴収票は、捨てずにとっておきましょう。
出典:国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」「No.2511 税額表の種類と使い方」(令和8年4月1日現在法令等)
20万円以下でも、住民税の申告は必要なことがある
「20万円以下なら申告しなくていい」というのは所得税の話です。住民税には同じルールがないため、所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要になることがあります。確定申告をすれば、その情報が市区町村にも伝わるので、別に住民税の申告をする必要はありません。
出典:福岡市「市民税・県民税の申告」(2026年1月5日更新)・よくある質問、横浜市「市民税・県民税の申告について」(2026年4月1日更新)
申告の時期と、2026年分の変更点

- 確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日まで
- 税金が戻ってくる還付申告は、翌年1月1日から5年間できる
- 2026年分と2027年分は、給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が最大104万円になり、所得税がかかり始める給与収入が178万円に引き上げられた(2026年12月1日施行。11月までに引かれた分は年末調整や確定申告で精算)
2か所目の給与は年末調整がないので、こうした控除の引き上げも確定申告で反映させることになります。
出典:国税庁「No.2020 確定申告」「No.2030 還付申告」「No.1410 給与所得控除」「No.1199 基礎控除」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
働く前に確認しておきたいこと
- 本業の勤務先の就業規則で、副業・兼業が認められているか(公務員は兼業に制限があります)
- 単発の勤務先から源泉徴収票をもらえるか
- 1年分の源泉徴収票をまとめておく場所を決める
たとえるなら「残薬の確認」
薬局では、患者さんの手元に飲み残しの薬がないかを確認することがあります。いつのまにか残っている薬を把握しておくと、重なりや飲み忘れに気づけるからです。副業の給与も同じで、年に一度、源泉徴収票を並べて「どこから、いくらもらったか」を確認しておくと、申告が必要かどうかがすぐにわかります。
まとめ
- 2か所目の給与+副業の所得が20万円を超えたら、確定申告が必要
- 2か所目の給与は乙欄・丙欄で引かれ、年末調整されない
- 所得税の申告がいらなくても、住民税の申告が必要なことがある
- 源泉徴収票はまとめてとっておく
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品をおすすめするものではありません。制度の内容は2026年10月時点のものです。

