結婚が見えてくると、「子どもを持つなら、お金はどのくらい必要?」「国からどんな支えがある?」と気になってくると思います。出産と子育てのまわりには、いくつもの給付があり、ここ数年で大きく変わっています。この記事では、2026年10月時点の主な給付を、時期ごとに整理します。
妊娠・出産のときに受け取れるお金
| 給付 | 金額の目安 | どこから |
|---|---|---|
| 妊婦のための支援給付 | 妊娠時に5万円、出産時に子ども1人あたり5万円 | 住んでいる市区町村 |
| 出産育児一時金 | 子ども1人につき50万円(産科医療補償制度に入っていない施設などでは48.8万円) | 加入している健康保険 |
| 出産手当金(会社などの健康保険に入っている本人) | 休んだ日1日につき、標準報酬日額のおよそ3分の2。産前42日・産後56日のうち休んだ日 | 加入している健康保険 |
出産育児一時金は、健康保険から病院に直接支払われる「直接支払制度」を使うのが一般的です。出産費用が50万円より少なければ差額を受け取り、多ければ超えた分を窓口で払います。
出典:こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」、全国健康保険協会「出産育児一時金」「出産手当金」、厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
出産費用の「保険適用」はどうなる?
2026年6月に健康保険法が改正され、通常のお産について、健康保険から施設に直接支払う新しいしくみに変わることが決まりました。標準的なお産の費用は自己負担なしになり、あわせて妊婦への定額の現金給付も新しくできます。
ただし、施行は「公布から2年以内に政令で定める日」とされていて、2026年10月時点では始まる日や具体的な金額はまだ決まっていません。当分の間は、施設ごとに今の出産育児一時金のしくみを選ぶこともできます。
出典:厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」(令和8年6月5日公布)、社会保障審議会医療保険部会資料(令和8年9月3日)
育児休業中のお金

- 育児休業給付金:休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%
- 出生後休業支援給付金(2025年4月から):両親がそれぞれ14日以上育休を取ると、最大28日間、13%が上乗せされ合計80%。育休中は社会保険料が免除され、給付も非課税なので「手取り10割相当」と説明されている(賃金に上限あり)
出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版)
子育て中に受け取るお金:児童手当
| 子どもの年齢 | 月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 1万5,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 1万円 |
| 第3子以降(年齢を問わず) | 3万円 |
2024年10月から、高校生年代まで対象が広がり、所得制限もなくなりました。支給は偶数月の年6回で、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」「もっと子育て応援!児童手当」
負担の面で知っておきたいこと
こうした給付の財源のひとつとして、2026年4月分から「子ども・子育て支援金」が医療保険料とあわせて集められています。会社員などの健康保険では、2026年度は標準報酬月額の0.23%を会社と本人で半分ずつ負担します。年収400万円の会社員なら、本人負担は月384円の試算です。また、自営業やフリーランスの人は、2026年10月から、子どもが1歳になるまでの国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」・年収別試算(令和8年2月6日差し替え)、厚生労働省「国民年金保険料の育児期間中の免除」
たとえるなら、薬の「用法・用量」
薬の説明書には、誰が、どのくらい、いつ飲むのかが書かれています。国の給付も同じで、「誰が対象か」「いくらか」「いつ申請するか」が決まっています。申請しないと受け取れないものもあるので、妊娠がわかったら、まず住んでいる市区町村と、加入している健康保険の窓口を確認しておくと安心です。
まとめ
- 妊娠・出産時は、市区町村の支援給付(5万円+子ども1人5万円)と出産育児一時金(50万円)
- 会社員などの本人は、産休中に出産手当金、育休中に育児休業給付
- 出産費用の保険適用は法律が成立。始まる時期と金額はこれから
- 児童手当は高校生年代まで、第3子以降は月3万円
あわせて読みたい
- 産休・育休中、収入はどうなる?医療職のための給付と手続きの地図
- 結婚・出産・住宅の費用はいくら?10年ライフプランを5行で書く方法
- 結婚したらやるお金の手続きリスト。名前・保険・年金の「切り替え」を順番に
もっと具体的に整理したい方へ
記事の内容を、ご自身の収入や予定に当てはめて整理したい方には、オンラインの個別相談をご用意しています。その場でお申し込みを受けることはなく、「今日は整理だけで」でも大丈夫です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品をおすすめするものではありません。制度の内容は2026年10月時点のものです。

