2026年分の年末調整、医療職が確認したいこと 控除の見直しと子どものアルバイト

2026年分の年末調整、医療職が確認したいこと 控除の見直しと子どものアルバイト

10月の終わりから11月にかけて、勤務先から年末調整(会社が1年分の所得税を計算し直して、払いすぎ・不足を精算する手続き)の書類が配られる時期です。2026年分は、基礎控除や給与所得控除の見直しがあり、例年より変更点の多い年末調整になります。この記事では、医療職が確認しておきたいことを整理します。ご自身の具体的な扱いは、勤務先の担当部署や税務署・税理士に確認してください。

2026年分の見直しは、12月の年末調整でまとめて反映

2026年度の税制改正による基礎控除などの引き上げは、2026年12月1日に施行されました。そのため、11月までの毎月の給与から引かれる所得税は、これまでと同じ計算のままです。12月に行う年末調整で、引き上げ後の控除を使って1年分の税額を計算し直し、差額を精算します。

いつもより戻る額が大きくなる人もいますが、その額は収入や家族の状況によって違います。

出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」、国税庁「令和8年分 年末調整の主な変更点」(令和8年7月1日現在の法令に基づくパンフレット)

基礎控除と給与所得控除は、こう変わった

2026年分の年末調整、ここが変わった
項目2025年分2026・2027年分
基礎控除(合計所得132万円以下)95万円104万円
基礎控除(132万円超489万円以下)88万円または68万円104万円
基礎控除(489万円超655万円以下)63万円67万円
基礎控除(655万円超2,350万円以下)58万円62万円
給与所得控除の最低額65万円74万円

合計所得金額(収入から必要経費や給与所得控除を引いた「もうけ」の合計)489万円は、給与収入だけならおよそ665万円です。給与だけの人は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせて、給与収入178万円まで所得税がかからないことになります。これがいわゆる「所得税の壁178万円」で、2026年分と2027年分の特例です。2028年分以後は、基礎控除の上乗せ部分が変わる予定です(合計所得132万円以下は99万円など)。

なお、住民税の基礎控除(43万円)は変わっていません。給与所得控除の引き上げは、住民税では2027年度分(2026年の収入にかかる分)から反映されます。

出典:国税庁「No.1199 基礎控除」「No.1410 給与所得控除」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和8年分 年末調整の主な変更点」、仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」(2026年9月14日更新)

19〜22歳の子どもがアルバイトをしているとき

大学生や専門学校生の子どもがいる人は、子どものアルバイト収入によって、親が受けられる控除が変わります。2026年分は、その目安となる金額が引き上げられました(子どもの収入が給与だけの場合)。

子どもの給与収入(年間)親が受けられる控除(所得税)
136万円以下扶養控除(特定扶養親族)63万円
136万円超 159万円以下特定親族特別控除 63万円
159万円超 197万円以下特定親族特別控除 61万円〜3万円(収入が増えるほど段階的に減る)
197万円超なし

2025年分の目安は、扶養控除が123万円以下、特定親族特別控除が188万円以下でした。改正で新たに扶養親族に当たるようになった場合は、異動の申告書を出せば年末調整に反映できます。

気をつけたいのは、子ども自身の健康保険や住民税は、別の基準だということです。たとえば、親の健康保険の被扶養者でいられる年収の目安は、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)なら2025年10月から150万円未満です。税金の「136万円」「197万円」とは数字が違います。

出典:国税庁「No.1177 特定親族特別控除」「No.1180 扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和8年分 年末調整の主な変更点」、日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月)

提出書類で確認したいこと

  1. 扶養控除等(異動)申告書:年の途中で結婚・出産があった、改正で扶養に入る家族がいる、といった変化を反映させます
  2. 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼…(4つの申告書が1枚になったもの):19〜22歳の子どもの給与収入が136万円を超え197万円以下なら、特定親族特別控除の欄を記入します
  3. 保険料控除申告書:2026・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に引き上げられています
  4. 前の勤務先の源泉徴収票:年の途中で転職した人は、前の勤務先の分も合わせて年末調整します

出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」給与所得者(従業員)の方へ・各種様式、国税庁「令和8年分 年末調整の主な変更点」

年末調整では済まないもの

次のようなものは、年末調整には反映されません。翌年に確定申告(払いすぎた税金を取り戻す還付申告を含む)をすることになります。

ケース年末調整確定申告
医療費控除・セルフメディケーション税制できない必要
ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)できない必要
住宅ローン控除の1年目できない必要(2年目以降は年末調整)
2か所目の勤務先の給与本業の分のみ条件により必要
災害・盗難の損失(雑損控除)できない必要

還付申告は、翌年1月1日から5年間できます。単発勤務がある人は医療職の単発バイト、確定申告はいる?もあわせて読んでみてください。

出典:国税庁「No.2030 還付申告」「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」

たとえるなら「投与量の再計算」

薬は、同じ薬でも、年齢や体重、腎臓の働きが変わると量を計算し直すことがあります。2026年の年末調整も同じで、控除という前提の数字が変わったので、12月に1年分を計算し直します。家族の状況の変化を勤務先にきちんと伝えておくことが、正しい計算につながります。

まとめ

  • 2026年分の控除の引き上げは、12月の年末調整でまとめて精算される
  • 給与所得控除は最低74万円、基礎控除は最大104万円。所得税の壁178万円は2026・2027年分の特例
  • 19〜22歳の子どもの給与収入の目安は、扶養控除136万円以下、特定親族特別控除197万円以下
  • 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例なし)、住宅ローン控除の1年目は確定申告で

あわせて読みたい

もっと具体的に整理したい方へ

記事の内容を、ご自身の収入や予定に当てはめて整理したい方には、オンラインの個別相談をご用意しています。その場でお申し込みを受けることはなく、「今日は整理だけで」でも大丈夫です。

個別相談のご案内を見る

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品をおすすめするものではありません。制度の内容は2026年10月時点のものです。

薬剤師・医療従事者のお金
この記事を書いた人
薬剤師FP 池ゆか

薬剤師/AFP/証券外務員一種。お金とカラダの相談室 代表。29歳のとき、母の闘病と父・祖母の介護が重なり、「体調」と「お金」は切り離せないと実感してFPの資格を取得。薬剤師の視点で、家計・保険・NISA・ライフプランのご相談を全国からオンラインで受けています。シティリビング、読売カルチャーセンターで講師を担当。医療法人・ドクターの方のご相談も。

薬剤師FP 池ゆかをフォローする
タイトルとURLをコピーしました