薬局の事業承継、早めに整理したいお金のこと

薬局の事業承継、早めに整理したいお金のこと

「いつかは誰かに薬局を引き継ぎたい」と思っていても、日々の業務に追われて、具体的な準備は後回しになりがちです。事業承継は、相手を決めるだけでなく、お金や手続きの準備にも時間がかかります。この記事では、承継のかたちごとの違いと、相談できる公的な窓口、薬局ならではの手続きを整理します。

事業承継の3つのかたち

事業承継には、大きく分けて3つのかたちがあります。誰に引き継ぐかで、お金の動きや準備することが変わります。

薬局の事業承継、3つのかたち
かたち引き継ぐ相手お金の主な論点
親族承継子どもなどの親族株式や店舗の資産を贈与・相続で引き継ぐため、贈与税・相続税の準備が必要
従業員承継勤務している薬剤師など後継者が株式や事業を買い取る資金をどう用意するか
第三者承継(M&A)ほかの会社や個人譲渡の対価を受け取る。仲介などの手数料や、売却益にかかる税金も考える

どのかたちでも、管理薬剤師(薬局ごとに置く、管理の責任者となる薬剤師)を誰が務めるかは決めておく必要があります。

出典:中小企業基盤整備機構「事業承継・引継ぎポータルサイト」(親族内承継支援・第三者承継支援)、医薬品医療機器等法 第7条(薬局の管理)

まず相談できる公的な窓口

「事業承継・引継ぎ支援センター」は、国が設置する公的な相談窓口で、47都道府県にあります。相談は無料で、秘密は守られます。

支援の内容どんなときに
事業承継計画の策定の支援親族や従業員に引き継ぎたいとき
譲り受けたい事業者とのマッチング後継者が見つからないとき
後継者人材バンク起業したい人に引き継ぐ選択肢を考えたいとき

まずはお住まいの都道府県のセンターに相談するよう案内されています。

出典:中小企業庁「M&A、事業承継に関するご相談」、中小企業基盤整備機構「事業承継・引継ぎ支援センター」「事業承継・引継ぎポータルサイト」

事業承継税制には期限がある

株式などを親族や後継者に引き継ぐときの贈与税・相続税について、一定の要件を満たせば納税が猶予される(先送りされる)「事業承継税制」があります。とくに負担が軽い「特例措置」は期限つきで、2026年度の税制改正で計画の提出期限が延びました。

区分計画の提出期限贈与・相続の期限
法人版(特例措置)2027年9月30日2027年12月31日
個人版(個人の事業用資産)2028年9月30日2028年12月31日

計画の提出期限は延びましたが、贈与・相続の期限は変わっていません。その後どうなるかは、現時点では決まっていません。要件が細かく、承継した後も続けて守ることがあるため、使えるかどうかは税理士にご相談ください。

出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」「個人版事業承継税制の前提となる認定」(2026年10月確認)

薬局ならではの手続き

薬局を引き継ぐときに見落としやすいのが、許可と指定です。薬局の開設許可(薬機法にもとづく、薬局を開くための許可)と保険薬局の指定(保険調剤をするための指定)は、開設者(薬局を開いている個人や法人)ごとに受けるものです。

手続き開設者が変わる場合
(個人から親族・法人へなど)
法人のまま株式を引き継ぐ場合
薬局の開設許可引き継げない。新しく申請が必要開設者は変わらないため、原則として役員などの変更の届出
保険薬局の指定引き継げない。新しい指定の申請と、前の薬局の廃止の届出が必要開設者は変わらないため、原則として変更の届出

福岡県では、開設者を変えるときは新規の申請が必要で、営業を始める1か月前が提出の目安とされています。また、保険薬局の指定には、条件を満たせば指定日を前の日にさかのぼる「遡及指定」があります。2026年9月1日から新しい通知で取扱いが見直され、調剤録や患者さんの引継ぎ、管理薬剤師が同じであること、薬剤師のおおむね8割以上が引き続き働くことなどが目安になっています。どの場合も、早めに保健所と地方厚生局へ相談するのが確実です。

出典:福岡県「薬局開設許可の新規申請」(2026年4月27日更新)、関東信越厚生局「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(令和8年6月5日 保医発0605第2号、2026年8月3日更新)

たとえるなら「申し送り」

担当の薬剤師が替わるとき、薬歴や患者さんの様子をていねいに申し送ります。急な交代ほど、伝え漏れが起きやすくなります。事業承継も同じで、お金のこと、手続き、スタッフや患者さんとの関係を、時間をかけて申し送るほど、引き継いだ後が安定します。

早めに整理したいお金のこと

  1. 薬局のいまの姿:決算書、在庫、設備、借入の残りなど。どのかたちで承継するにしても、出発点になります
  2. 引退した後の生活資金:受け取る対価や退職金、年金などで、生活が成り立つかを確かめます。経営者の共済の記事も参考にしてください
  3. 承継の時期と税金:贈与・相続・譲渡のどれになるかで、かかる税金が変わります。詳しくは税理士へ

まとめ

  • 事業承継は、親族承継・従業員承継・第三者承継(M&A)の3つ。お金の論点がそれぞれ違う
  • 事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置する無料の相談窓口
  • 事業承継税制(特例措置)は、法人版の計画の提出期限が2027年9月30日。詳しくは税理士へ
  • 開設者が変わると、開設許可も保険薬局の指定も新しく取り直す必要がある

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品をおすすめするものではありません。制度の内容は2026年10月時点のものです。

薬局経営とお金
この記事を書いた人
薬剤師FP 池ゆか

薬剤師/AFP/証券外務員一種。お金とカラダの相談室 代表。29歳のとき、母の闘病と父・祖母の介護が重なり、「体調」と「お金」は切り離せないと実感してFPの資格を取得。薬剤師の視点で、家計・保険・NISA・ライフプランのご相談を全国からオンラインで受けています。シティリビング、読売カルチャーセンターで講師を担当。医療法人・ドクターの方のご相談も。

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