薬局経営者の役員報酬、決める前に整理したい3つのこと

薬局経営者の役員報酬、決める前に整理したい3つのこと

役員報酬は、一度決めると原則として1年間変えられません。「なんとなく前年と同じ」「税理士さんにおまかせ」で決めている方も多いのではないでしょうか。この記事では、役員報酬を決める前に経営者自身が整理しておきたい3つのことを紹介します。

役員報酬の基本ルール

役員報酬を決める前に整理したい3つのこと

法人税法上、役員報酬を損金に算入するには、原則として毎月同額を支払う「定期同額給与」である必要があります。改定できるのは、原則として事業年度開始の日から3か月以内です。

つまり、期首に決めた金額で1年間を過ごすことになります。だからこそ、決める前の整理が大切です。具体的な金額の判断は、顧問税理士と相談して決めてください。

定期同額給与のほかにも、役員の給与として損金に算入できる形がいくつかあります。代表的なものを整理すると、次のとおりです。

種類ポイント
定期同額給与毎月同額。改定は原則、事業年度開始から3か月を経過する日まで
臨時改定・業績悪化改定役職の変更など臨時の事情や、経営状況の著しい悪化による改定は認められる。一時的な資金繰りの都合や、業績目標に届かなかっただけでは「業績悪化」に当たらない
事前確定届出給与決まった時期に、決まった額を支給する定めにもとづく給与(いわゆる役員賞与)。税務署への事前の届出が必要

出典:国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」(令和8年4月1日現在法令等)

整理したいこと1:個人の生活に必要な手取り

まずは家計の側から考えます。住宅ローンや家賃、教育費、生活費、個人の貯蓄など、1年間に個人として必要なお金を出してみましょう。役員報酬の額面から、所得税・住民税・社会保険料を差し引いたものが手取りです。

役員報酬が上がれば、標準報酬月額に応じて健康保険料・厚生年金保険料も上がります(上限あり)。額面だけでなく、手取りと社会保険料の両方を見て判断することが大切です。

役員報酬と社会保険料:押さえておきたい3つの数字

役員報酬が上がると、健康保険料と厚生年金保険料も上がります。ただし、計算のもとになる「標準報酬月額」には上限があり、厚生年金の上限はこれから段階的に引き上げられます。

項目2026年10月時点これからの変更
健康保険の標準報酬月額の上限139万円(第50級)―
厚生年金の標準報酬月額の上限65万円(第32級)2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ
子ども・子育て支援金2026年4月分から、医療保険料とあわせて徴収(協会けんぽの支援金率は0.23%)―

厚生年金の上限が上がると、役員報酬が高い方ほど保険料の負担は増えますが、そのぶん将来の年金額にも反映されます。負担だけでなく、受け取る側の変化もあわせて見ておくと判断しやすくなります。

出典:全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表」「子ども・子育て支援金について」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「年金制度改正法(令和7年法律第74号)の概要」

整理したいこと2:会社に残すお金

薬局は調剤報酬の入金が約2か月後になるため、常に運転資金を立て替えている状態です。借入の返済、設備の更新、新店舗の計画など、会社として1年以内に必要なお金を先に確保し、残りの範囲で役員報酬を考える順番がおすすめです。

調剤報酬の入金時期と運転資金の考え方はこちら

整理したいこと3:将来の備え

経営者には会社員のような退職金制度が自動ではありません。退職金の準備、万一のときの保障、引退後の生活資金をどこで準備するか(会社か、個人か)も、役員報酬の決め方とあわせて考えておきたいポイントです。

準備する場所主な方法の例
会社で準備役員退職金の積立、会社としての保障
個人で準備個人の貯蓄・資産形成、小規模企業共済、個人の保障

たとえるなら「長期処方」

長期処方は、一度出すとしばらく変えにくいぶん、出す前の確認がとても大切です。今の体調、ほかに飲んでいる薬、生活の予定を確かめてから処方日数を決めます。役員報酬も同じで、1年間変えにくいからこそ、決める前に「個人・会社・将来」の3つを確かめておくことが大切です。

3つを1枚にまとめてから、税理士に相談する

役員報酬の最終的な金額は、法人と個人の税金・社会保険料のバランスを見ながら税理士と決めるものです。その前に「個人に必要な手取り」「会社に残したいお金」「将来の備え」の3つを経営者自身が言葉にしておくと、相談がぐっと具体的になります。

整理すること書き出す内容の例
個人に必要な手取り住まい・教育費・生活費・個人の貯蓄など、1年間に必要なお金
会社に残したいお金運転資金(固定的な支出の約2か月分)、借入の返済、設備更新や新店舗の予定
将来の備え退職金をどこで準備するか、働けなくなったときの備え、引退の時期の希望

まとめ

  • 役員報酬は原則として期首から3か月以内に決め、1年間同額
  • 手取りだけでなく、社会保険料の変化も見る。厚生年金の上限は2027年9月から段階的に引き上げ
  • 「個人の手取り・会社に残すお金・将来の備え」を1枚に整理してから税理士に相談

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断は顧問税理士に、制度の詳細は各運営機関にご確認ください。特定の金融商品をおすすめするものではありません。制度の内容は2026年10月時点のものです。

薬局経営とお金
この記事を書いた人
薬剤師FP 池ゆか

薬剤師/AFP/証券外務員一種。お金とカラダの相談室 代表。29歳のとき、母の闘病と父・祖母の介護が重なり、「体調」と「お金」は切り離せないと実感してFPの資格を取得。薬剤師の視点で、家計・保険・NISA・ライフプランのご相談を全国からオンラインで受けています。シティリビング、読売カルチャーセンターで講師を担当。医療法人・ドクターの方のご相談も。

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