「いつかは誰かに薬局を引き継ぎたい」と思っていても、日々の業務に追われて、具体的な準備は後回しになりがちです。事業承継は、相手を決めるだけでなく、お金や手続きの準備にも時間がかかります。この記事では、承継のかたちごとの違いと、相談できる公的な窓口、薬局ならではの手続きを整理します。
事業承継の3つのかたち
事業承継には、大きく分けて3つのかたちがあります。誰に引き継ぐかで、お金の動きや準備することが変わります。

| かたち | 引き継ぐ相手 | お金の主な論点 |
|---|---|---|
| 親族承継 | 子どもなどの親族 | 株式や店舗の資産を贈与・相続で引き継ぐため、贈与税・相続税の準備が必要 |
| 従業員承継 | 勤務している薬剤師など | 後継者が株式や事業を買い取る資金をどう用意するか |
| 第三者承継(M&A) | ほかの会社や個人 | 譲渡の対価を受け取る。仲介などの手数料や、売却益にかかる税金も考える |
どのかたちでも、管理薬剤師(薬局ごとに置く、管理の責任者となる薬剤師)を誰が務めるかは決めておく必要があります。
出典:中小企業基盤整備機構「事業承継・引継ぎポータルサイト」(親族内承継支援・第三者承継支援)、医薬品医療機器等法 第7条(薬局の管理)
まず相談できる公的な窓口
「事業承継・引継ぎ支援センター」は、国が設置する公的な相談窓口で、47都道府県にあります。相談は無料で、秘密は守られます。
| 支援の内容 | どんなときに |
|---|---|
| 事業承継計画の策定の支援 | 親族や従業員に引き継ぎたいとき |
| 譲り受けたい事業者とのマッチング | 後継者が見つからないとき |
| 後継者人材バンク | 起業したい人に引き継ぐ選択肢を考えたいとき |
まずはお住まいの都道府県のセンターに相談するよう案内されています。
出典:中小企業庁「M&A、事業承継に関するご相談」、中小企業基盤整備機構「事業承継・引継ぎ支援センター」「事業承継・引継ぎポータルサイト」
事業承継税制には期限がある
株式などを親族や後継者に引き継ぐときの贈与税・相続税について、一定の要件を満たせば納税が猶予される(先送りされる)「事業承継税制」があります。とくに負担が軽い「特例措置」は期限つきで、2026年度の税制改正で計画の提出期限が延びました。
| 区分 | 計画の提出期限 | 贈与・相続の期限 |
|---|---|---|
| 法人版(特例措置) | 2027年9月30日 | 2027年12月31日 |
| 個人版(個人の事業用資産) | 2028年9月30日 | 2028年12月31日 |
計画の提出期限は延びましたが、贈与・相続の期限は変わっていません。その後どうなるかは、現時点では決まっていません。要件が細かく、承継した後も続けて守ることがあるため、使えるかどうかは税理士にご相談ください。
出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」「個人版事業承継税制の前提となる認定」(2026年10月確認)
薬局ならではの手続き
薬局を引き継ぐときに見落としやすいのが、許可と指定です。薬局の開設許可(薬機法にもとづく、薬局を開くための許可)と保険薬局の指定(保険調剤をするための指定)は、開設者(薬局を開いている個人や法人)ごとに受けるものです。
| 手続き | 開設者が変わる場合 (個人から親族・法人へなど) | 法人のまま株式を引き継ぐ場合 |
|---|---|---|
| 薬局の開設許可 | 引き継げない。新しく申請が必要 | 開設者は変わらないため、原則として役員などの変更の届出 |
| 保険薬局の指定 | 引き継げない。新しい指定の申請と、前の薬局の廃止の届出が必要 | 開設者は変わらないため、原則として変更の届出 |
福岡県では、開設者を変えるときは新規の申請が必要で、営業を始める1か月前が提出の目安とされています。また、保険薬局の指定には、条件を満たせば指定日を前の日にさかのぼる「遡及指定」があります。2026年9月1日から新しい通知で取扱いが見直され、調剤録や患者さんの引継ぎ、管理薬剤師が同じであること、薬剤師のおおむね8割以上が引き続き働くことなどが目安になっています。どの場合も、早めに保健所と地方厚生局へ相談するのが確実です。
出典:福岡県「薬局開設許可の新規申請」(2026年4月27日更新)、関東信越厚生局「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(令和8年6月5日 保医発0605第2号、2026年8月3日更新)
たとえるなら「申し送り」
担当の薬剤師が替わるとき、薬歴や患者さんの様子をていねいに申し送ります。急な交代ほど、伝え漏れが起きやすくなります。事業承継も同じで、お金のこと、手続き、スタッフや患者さんとの関係を、時間をかけて申し送るほど、引き継いだ後が安定します。
早めに整理したいお金のこと
- 薬局のいまの姿:決算書、在庫、設備、借入の残りなど。どのかたちで承継するにしても、出発点になります
- 引退した後の生活資金:受け取る対価や退職金、年金などで、生活が成り立つかを確かめます。経営者の共済の記事も参考にしてください
- 承継の時期と税金:贈与・相続・譲渡のどれになるかで、かかる税金が変わります。詳しくは税理士へ
まとめ
- 事業承継は、親族承継・従業員承継・第三者承継(M&A)の3つ。お金の論点がそれぞれ違う
- 事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置する無料の相談窓口
- 事業承継税制(特例措置)は、法人版の計画の提出期限が2027年9月30日。詳しくは税理士へ
- 開設者が変わると、開設許可も保険薬局の指定も新しく取り直す必要がある
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品をおすすめするものではありません。制度の内容は2026年10月時点のものです。

