パート薬剤師・事務スタッフの社会保険、適用拡大のスケジュールと小さな薬局の備え【2026年10月時点】

パート薬剤師・事務スタッフの社会保険、適用拡大のスケジュールと小さな薬局の備え【2026年10月時点】

パートの薬剤師さんや事務スタッフさんの社会保険(健康保険と厚生年金)の加入ルールが、2026年10月から段階的に変わり始めています。「うちは小さい薬局だから関係ない」と思っていても、数年のうちに対象になる可能性があります。この記事では、何がいつ変わるのか、小さな薬局の経営者として今から準備しておきたいことを整理します。

今、パートさんが社会保険に入る条件

フルタイムの4分の3以上働く人は、会社の規模にかかわらず加入します。それより短い時間で働く人(短時間労働者)は、2026年10月時点で次の条件をすべて満たすと加入の対象です。

条件内容(2026年10月時点)
週の所定労働時間20時間以上
雇用の見込み2か月を超える
学生かどうか学生ではない(休学中・夜間などは対象になる場合あり)
勤め先の規模(企業規模要件)厚生年金の被保険者が51人以上の会社など
賃金(月8.8万円以上)2026年10月に撤廃

出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年10月1日更新)

2026年10月、賃金の条件がなくなりました

これまでは「月額賃金8.8万円以上」という条件があり、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれていました。この条件は2026年10月1日に撤廃され、今は週20時間以上働くかどうかが主な目安になっています。働く人の側から見た変化はパートの社会保険についての記事にまとめています。

出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(2026年1月)、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号、2026年9月11日公布)

企業規模の条件は、4段階で小さくなる

企業規模の条件はこう小さくなる
時期対象になる会社の規模(厚生年金の被保険者数)
2027年9月まで51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から10人以下も(規模の条件がなくなる)

人数は、フルタイムとフルタイムの4分の3以上働く人(厚生年金に入っている人)で数えます。パートさんは数に入りません。数店舗を経営する法人は、店舗ごとではなく会社全体で数える点に注意が必要です。

個人経営の薬局は、常時5人以上の従業員がいれば、医療や物の販売は法律で決まった業種(法定17業種)に入るため、すでに社会保険の適用事業所です。その場合、短時間のパートさんの扱いは、上の表の規模の条件に沿って広がっていきます。

出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(2026年1月)、厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「個人事業所で働く方への社会保険の適用について」

人件費はどのくらい増える?

福岡県の協会けんぽに加入する薬局で、事業主が負担する保険料を試算しました(架空のモデルケース、40歳未満・賞与なし)。

モデルケース標準報酬月額事業主負担(月)事業主負担(年)
パート薬剤師:週24時間・時給2,200円22万円約3.2万円約37.8万円
事務スタッフ:週20時間・時給1,200円10.4万円約1.5万円約17.9万円

保険料率は、健康保険10.11%、厚生年金18.3%、子ども・子育て支援金0.23%で、それぞれ労使で半分ずつ負担します。40〜64歳の人は介護保険料(1.62%)も加わります。実際の額は、社会保険労務士や年金事務所で確認してください。

出典:全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」、同「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(福岡県)」

負担をやわらげる国のしくみ

しくみ内容(2026年10月時点)
保険料調整制度2026年10月以降に任意で、または2027年10月以降の適用拡大で対象になった事業所が申し出て使える。新たに加入する人のうち標準報酬月額12.6万円以下の人について、3年間、本人の負担を軽くし、その分を事業主が上乗せして納付。上乗せ分は後で還付され、事業主の負担は増えない
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)社会保険の加入に合わせて労働時間を延ばすなどした場合に助成。中小企業で1人あたり1年目最大40万円(小規模企業は50万円)

以前の「社会保険適用時処遇改善コース」は、2026年度のコース一覧には入っていません。助成金は計画書を加入日の前日までに出すなど手順が細かいので、労働局や社会保険労務士に早めに相談するのが安心です。

出典:日本年金機構「保険料調整制度の概要」(2026年10月1日更新)、厚生労働省「キャリアアップ助成金」・同「短時間労働者労働時間延長支援コース」リーフレット(2026年4月版)

たとえるなら「少量から始める」

薬の中には、少ない量から始めて、体の様子を見ながら段階的に増やしていくものがあります。急に増やすと体がついていけないからです。適用拡大も、2027年から2035年にかけて段階的に進みます。自分の薬局が対象になる時期を先に確かめ、シフトや人件費の計画を少しずつ整えていけば、慌てずに迎えられます。

今から準備したいこと

  1. 対象になる時期を確かめる:会社全体の厚生年金の加入人数を数え、表のどの時期に当てはまるか見ておく
  2. スタッフの希望を聞く:加入して手取りが一時的に減っても将来の年金を厚くしたい人、時間を減らしたい人など、考え方はさまざま
  3. 人件費の試算を資金繰りに入れる:薬局の入金は調剤の2か月後。保険料の増加分も含めて計画しておく

税金の扱いについては、税理士・税務署にご確認ください。

まとめ

  • 2026年10月から、短時間労働者の賃金の条件(月8.8万円)は撤廃された
  • 企業規模の条件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に撤廃
  • パート薬剤師1人の加入で、事業主負担は年数十万円になることも
  • 保険料調整制度やキャリアアップ助成金の新コースも確認しておく

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品をおすすめするものではありません。制度の内容は2026年10月時点のものです。

薬局経営とお金
この記事を書いた人
薬剤師FP 池ゆか

薬剤師/AFP/証券外務員一種。お金とカラダの相談室 代表。29歳のとき、母の闘病と父・祖母の介護が重なり、「体調」と「お金」は切り離せないと実感してFPの資格を取得。薬剤師の視点で、家計・保険・NISA・ライフプランのご相談を全国からオンラインで受けています。シティリビング、読売カルチャーセンターで講師を担当。医療法人・ドクターの方のご相談も。

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