役員報酬は、一度決めると原則として1年間変えられません。「なんとなく前年と同じ」「税理士さんにおまかせ」で決めている方も多いのではないでしょうか。この記事では、役員報酬を決める前に経営者自身が整理しておきたい3つのことを紹介します。
役員報酬の基本ルール

法人税法上、役員報酬を損金に算入するには、原則として毎月同額を支払う「定期同額給与」である必要があります。改定できるのは、原則として事業年度開始の日から3か月以内です。
つまり、期首に決めた金額で1年間を過ごすことになります。だからこそ、決める前の整理が大切です。具体的な金額の判断は、顧問税理士と相談して決めてください。
定期同額給与のほかにも、役員の給与として損金に算入できる形がいくつかあります。代表的なものを整理すると、次のとおりです。
| 種類 | ポイント |
|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同額。改定は原則、事業年度開始から3か月を経過する日まで |
| 臨時改定・業績悪化改定 | 役職の変更など臨時の事情や、経営状況の著しい悪化による改定は認められる。一時的な資金繰りの都合や、業績目標に届かなかっただけでは「業績悪化」に当たらない |
| 事前確定届出給与 | 決まった時期に、決まった額を支給する定めにもとづく給与(いわゆる役員賞与)。税務署への事前の届出が必要 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」(令和8年4月1日現在法令等)
整理したいこと1:個人の生活に必要な手取り
まずは家計の側から考えます。住宅ローンや家賃、教育費、生活費、個人の貯蓄など、1年間に個人として必要なお金を出してみましょう。役員報酬の額面から、所得税・住民税・社会保険料を差し引いたものが手取りです。
役員報酬が上がれば、標準報酬月額に応じて健康保険料・厚生年金保険料も上がります(上限あり)。額面だけでなく、手取りと社会保険料の両方を見て判断することが大切です。
役員報酬と社会保険料:押さえておきたい3つの数字
役員報酬が上がると、健康保険料と厚生年金保険料も上がります。ただし、計算のもとになる「標準報酬月額」には上限があり、厚生年金の上限はこれから段階的に引き上げられます。
| 項目 | 2026年10月時点 | これからの変更 |
|---|---|---|
| 健康保険の標準報酬月額の上限 | 139万円(第50級) | ― |
| 厚生年金の標準報酬月額の上限 | 65万円(第32級) | 2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ |
| 子ども・子育て支援金 | 2026年4月分から、医療保険料とあわせて徴収(協会けんぽの支援金率は0.23%) | ― |
厚生年金の上限が上がると、役員報酬が高い方ほど保険料の負担は増えますが、そのぶん将来の年金額にも反映されます。負担だけでなく、受け取る側の変化もあわせて見ておくと判断しやすくなります。
出典:全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表」「子ども・子育て支援金について」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「年金制度改正法(令和7年法律第74号)の概要」
整理したいこと2:会社に残すお金
薬局は調剤報酬の入金が約2か月後になるため、常に運転資金を立て替えている状態です。借入の返済、設備の更新、新店舗の計画など、会社として1年以内に必要なお金を先に確保し、残りの範囲で役員報酬を考える順番がおすすめです。
整理したいこと3:将来の備え
経営者には会社員のような退職金制度が自動ではありません。退職金の準備、万一のときの保障、引退後の生活資金をどこで準備するか(会社か、個人か)も、役員報酬の決め方とあわせて考えておきたいポイントです。
| 準備する場所 | 主な方法の例 |
|---|---|
| 会社で準備 | 役員退職金の積立、会社としての保障 |
| 個人で準備 | 個人の貯蓄・資産形成、小規模企業共済、個人の保障 |
たとえるなら「長期処方」
長期処方は、一度出すとしばらく変えにくいぶん、出す前の確認がとても大切です。今の体調、ほかに飲んでいる薬、生活の予定を確かめてから処方日数を決めます。役員報酬も同じで、1年間変えにくいからこそ、決める前に「個人・会社・将来」の3つを確かめておくことが大切です。
3つを1枚にまとめてから、税理士に相談する
役員報酬の最終的な金額は、法人と個人の税金・社会保険料のバランスを見ながら税理士と決めるものです。その前に「個人に必要な手取り」「会社に残したいお金」「将来の備え」の3つを経営者自身が言葉にしておくと、相談がぐっと具体的になります。
| 整理すること | 書き出す内容の例 |
|---|---|
| 個人に必要な手取り | 住まい・教育費・生活費・個人の貯蓄など、1年間に必要なお金 |
| 会社に残したいお金 | 運転資金(固定的な支出の約2か月分)、借入の返済、設備更新や新店舗の予定 |
| 将来の備え | 退職金をどこで準備するか、働けなくなったときの備え、引退の時期の希望 |
まとめ
- 役員報酬は原則として期首から3か月以内に決め、1年間同額
- 手取りだけでなく、社会保険料の変化も見る。厚生年金の上限は2027年9月から段階的に引き上げ
- 「個人の手取り・会社に残すお金・将来の備え」を1枚に整理してから税理士に相談
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断は顧問税理士に、制度の詳細は各運営機関にご確認ください。特定の金融商品をおすすめするものではありません。制度の内容は2026年10月時点のものです。

